くらべて原子力

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【第3条と第38条】評価対象の選定|東海第二原発

原発の設置許可基準規則の設計基準対象施設の地盤(3条)と重大事故等対処施設の地盤(38条)のうち「評価対象の選定」について、日本原電の東海第二原発の場合を紹介します。

東海第二原発の「評価対象の選定」の概要について知りたい方は、参考にしてみてください。

設置許可基準規則の要求を確認!

原発では、設置許可基準規則や規則の解釈、審査ガイドなどにしたがい、条文を構成する項ごとに以下の取り組みを行い安全を確認しており、「評価対象の選定」は下線で示している取り組みです。

設計基準事故の規則要求 重大事故の規則要求 取り組み① 取り組み②
設置許可基準規則
第3条第1項
設置許可基準規則
第38条第1項
「評価対象」の選定
「地震応答解析」の実施
「基礎地盤のすべり」の評価
「基礎の支持力」の評価
「基礎底面の傾斜」の評価
設置許可基準規則
第3条第2項
設置許可基準規則
第38条第2項
「周辺地盤の変化による液状化など」の評価
「地殻変動による基礎地盤の傾斜など」の評価
設置許可基準規則
第3条第3項
設置許可基準規則
第38条第3項
「活断層」の評価

 

 

「評価対象の選定」を簡単にご紹介!

東海第二原発の「評価対象の選定」では、耐震重要施設や常設重大事故等対処施設を対象として、その下の断層などを考慮して、地震応答解析の評価対象となる断面を決めています。

東海第二原発の「評価対象の選定」の結果、「原子炉建屋」「防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁)」「緊急時対策建屋」「取水構造物」の4種類の断面が選ばれました。

 

 

 

本記事は原発の新規制基準施行後の最初の設置許可の情報やヒアリング資料を主に参考にしており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

また、当サイトに掲載している情報は、万全の保証をいたしかねます。原発の詳細な情報は、必ず各電力会社または原子力規制委員会の公式サイトでご確認ください。