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【第3条と第38条】活断層の評価|高浜原発1~4号機

原発の設置許可基準規則の設計基準対象施設の地盤(3条)と重大事故等対処施設の地盤(38条)のうち「活断層」の評価について、関西電力の高浜原発1~4号機の場合を紹介します。

高浜原発1~4号機の「活断層」の評価の概要について知りたい方は、参考にしてみてください。

設置許可基準規則の要求を確認!

原発では、設置許可基準規則や規則の解釈、審査ガイドなどにしたがい、条文を構成する項ごとに以下の取り組みを行い安全を確認しており、「活断層」の評価は下線で示している取り組みです。

設計基準事故の規則要求 重大事故の規則要求 取り組み① 取り組み②
設置許可基準規則
第3条第1項
設置許可基準規則
第38条第1項
「評価対象」の選定
「地震応答解析」の実施
「基礎地盤のすべり」の評価
「基礎の支持力」の評価
「基礎底面の傾斜」の評価
設置許可基準規則
第3条第2項
設置許可基準規則
第38条第2項
「周辺地盤の変化による液状化など」の評価
「地殻変動による基礎地盤の傾斜など」の評価
設置許可基準規則
第3条第3項
設置許可基準規則
第38条第3項
「活断層」の評価

 

 

「活断層」の評価を簡単にご紹介!

大きい地震が起きて原発の建物のしたに活断層がある場合には、原発の建物が断層の移動により傾くおそれがあります。

原発の建物が傾く場合には、原発のなかの設備も傾き壊れるおそれがあることから、「活断層」には注意が必要です。

「活断層」の評価では、文献調査やボーリング調査、試掘坑調査などで、原発の敷地内に「活断層」がないことを確認して評価することにしています。

高浜原発1~4号機の建設時から、高浜原発1~4号機の敷地内では「①大浦層中の断層」「②音海流紋岩中の断層」「③内浦層群中の断層」「④大浦層と音海流紋岩の境界の断層」「⑤音海流紋岩と内浦層群の境界の断層」の計5つの大きな断層が知られていました。

高浜原発1~4号機では、これらの断層が活断層(12~13万年前以降に活動した断層)かどうかを確認するために、現在までの地質活動の傾向と採取した断層の動きを比較し考察したり、採取した断層面の岩石の成分を分析したり、光がとおるほどの薄さに切り顕微鏡でくわしく観察するなどしています。

過去の地質活動を確認した結果、高浜原発でみつかった断層の運動方向は現在までの地質活動の傾向(約1500万年前以降)と異なることから、高浜原発でみつかった断層の活動時期は約1500万年前までの可能性があることがわかりました。

また、岩石の成分分析などの結果から、断層面は熱水による影響を受けていること、高温下でしか生まれないイライトやスメクタイト混合層鉱物、カオリン鉱物などの鉱物が壊されず断層面に残されていること、これらの鉱物が生まれるような地質活動は少なくとも12~13万年前以降は確認できないことから、高浜原発1~4号機でみつかった断層の活動時期は12~13万年前までであると考えられることがわかりました。

したがって、高浜原発1~4号機の断層を確認した結果、高浜原発の断層は12~13万年前以降は活動しておらず、高浜原発1~4号機の断層は活断層(12~13万年前以降に活動した断層)ではないと確認できました。

なお、高浜原発1~4号機では、海底の地形の凹凸などを音波を使って調査した結果なども活用し、高浜原発1~4号機の断層は活断層(12~13万年前以降に活動した断層)ではないことを総合的に判断しています。

 

 

 

本記事は原発の新規制基準施行後の最初の設置許可の情報やヒアリング資料を主に参考にしており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

また、当サイトに掲載している情報は、万全の保証をいたしかねます。原発の詳細な情報は、必ず各電力会社または原子力規制委員会の公式サイトでご確認ください。