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【第3条と第38条】活断層の評価|島根原発2号機

原発の設置許可基準規則の設計基準対象施設の地盤(3条)と重大事故等対処施設の地盤(38条)のうち「活断層」の評価について、中国電力の島根原発2号機の場合を紹介します。

島根原発2号機の「活断層」の評価の概要について知りたい方は、参考にしてみてください。

設置許可基準規則の要求を確認!

原発では、設置許可基準規則や規則の解釈、審査ガイドなどにしたがい、条文を構成する項ごとに以下の取り組みを行い安全を確認しており、「活断層」の評価は下線で示している取り組みです。

設計基準事故の規則要求 重大事故の規則要求 取り組み① 取り組み②
設置許可基準規則
第3条第1項
設置許可基準規則
第38条第1項
「評価対象」の選定
「地震応答解析」の実施
「基礎地盤のすべり」の評価
「基礎の支持力」の評価
「基礎底面の傾斜」の評価
設置許可基準規則
第3条第2項
設置許可基準規則
第38条第2項
「周辺地盤の変化による液状化など」の評価
「地殻変動による基礎地盤の傾斜など」の評価
設置許可基準規則
第3条第3項
設置許可基準規則
第38条第3項
「活断層」の評価

 

 

「活断層」の評価を簡単にご紹介!

大きい地震が起きて原発の建物のしたに活断層がある場合には、原発の建物が断層の移動により傾くおそれがあります。

原発の建物が傾く場合には、原発のなかの設備も傾き壊れるおそれがあることから、「活断層」には注意が必要です。

「活断層」の評価では、文献調査やボーリング調査、試掘坑調査などで、原発の敷地内に「活断層」がないことを確認して評価することにしています。

島根原発2号機では、ボーリング調査などの結果から敷地内に地層を食い違うように切る断層はないことがわかりましたが、B-1断層からB-29断層といった計29のシームと呼ばれる断層(地層と平行に延び平面的に拡がる断層)がみつかりました。

島根原発2号機では、これら断層のなかでも敷地のなかで最も拡がっているB-23が活断層(12~13万年前以降に活動した断層)かどうかを確認するために、現在までの地質活動の傾向と採取した断層の動きを比較し考察したり、採取した断層の岩石の成分を分析したり、光がとおるほどの薄さに切り顕微鏡でくわしく観察するなどしています。

過去の地質活動を確認した結果、島根原発2号機でみつかった断層の運動方向は後期中新世(約530万年前)までの運動方向と同じであり、現在までの地質活動の傾向と異なることから、島根原発でみつかった断層は少なくとも12~13万年前以降には活動していないと考えられることがわかりました。

また、岩石の成分分析などの結果から、断層面は熱水による影響を受けていること、高温下でしか生まれない濁沸石や方解石といった鉱物が壊されず断層面に残されていること、これらの鉱物は後期中新世(約530万年前)までに生まれたものであることから、島根原発2号機でみつかった断層は少なくとも12~13万年前以降には活動していないと考えられることがわかりました。

したがって、島根原発2号機の断層を確認した結果、島根原発の断層は約530万年前以降は活動しておらず、島根原発2号機の断層は活断層(12~13万年前以降に活動した断層)ではないと確認できました。

 

 

 

本記事は原発の新規制基準施行後の最初の設置許可の情報やヒアリング資料を主に参考にしており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

また、当サイトに掲載している情報は、万全の保証をいたしかねます。原発の詳細な情報は、必ず各電力会社または原子力規制委員会の公式サイトでご確認ください。