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【第10条】地震時などにおける原発の操作性への影響の評価|川内原発1,2号機

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原発の設置許可基準規則の誤操作の防止(第10条)のうち「地震時などにおける原発の操作性への影響」の評価について、九州電力の川内原発1、2号機の場合を紹介します。

川内原発1、2号機の「地震時などにおける原発の操作性への影響」の評価の概要について知りたい方は、参考にしてみてください。

設置許可基準規則の要求を確認!

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原発では、設置許可基準規則や規則の解釈、審査ガイドなどにしたがい、条文を構成する項ごとに以下の取り組みを行い安全を確認しており、「地震時などにおける原発の操作性への影響」の評価は下線で示している取り組みです。

設計基準事故の規則要求 重大事故の規則要求 取り組み
設置許可基準規則
第10条第1項
「操作性などを考慮した制御盤」の設置
「機器・弁などの識別・施錠」の管理
設置許可基準規則
第10条第2項
「地震時などにおける原発の操作性への影響」の評価

「地震時などにおける原発の操作性への影響」の評価を簡単にご紹介!

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原発では、地震など(地震、内部火災、内部溢水、外部電源喪失、ばい煙と有毒ガス、降下火砕物による操作雰囲気の悪化など)が起きても、問題なく運転員が制御室や現場で操作できるかどうか評価して問題ないことを確認しています。

川内原発1、2号機では、地震など(地震、内部火災、内部溢水、外部電源喪失、ばい煙と有毒ガス、降下火砕物による操作雰囲気の悪化など)が起きた場合の環境条件を想定しても、制御室での対応に加えて、運転員が以下の事故に現場で対応できることを確認しています。

  • 蒸気発生器伝熱管破損時の現場操作

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本記事は原発の新規制基準施行後の最初の設置許可の情報やヒアリング資料を主に参考にしており、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

また、当サイトに掲載している情報は、万全の保証をいたしかねます。原発の詳細な情報は、必ず各電力会社または原子力規制委員会の公式サイトでご確認ください。

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